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SERVICE

サービス紹介

住宅改修

要介護度ごとの毎月の利用限度額とは別に、20万円を上限枠とした住宅改修工事が1~3割負担でご利用できます。

施工例

玄関ポーチ(屋外手すり取り付け)

  • 改修前

    改修前

  • 改修後

    改修後

浴室(手すり取り付け)

  • 改修前

    改修前

  • 改修後

    改修後

福祉用具レンタル

「福祉用具貸与サービス」を提供できるのは、都道府県又は市区町村の指定を受けた「福祉用具貸与事業者」のみです。
福祉用具貸与事業所には、専門知識をもった福祉用具専門相談員が配置されています。

福祉用具とは、要介護者や要支援者が、安心・安全な暮らしが出来る様、生活環境と身体状況を考え、
また介護者の負担軽減など利用者及び家族介護者の希望を聞き、用具の選定(福祉用具専門相談員)を行います。

■介護保険の利用にて福祉用具レンタルを行う場合

  • 1. 介護認定を受ける
  • 2. ケアマネジャーのプランにて利用が可能

■利用手順

  • 1. ケアマネジャーまたは、地域包括支援センターへ相談を行います。
  • 2. ケアプランを作成し、福祉用具事業者を選定します。
  • 3. 福祉用具専門相談員が利用者宅を訪問し、用具の選定提案を行います。
  • 4. 用具の納品日選定理由の報告を行います。
  • 5. 利用者希望日に納品し、利用者の適合状況を確認します。
  • 6. 用具の決定後、利用者又は親族及び保証人と契約・重要事項説明及び取り扱い説明を行います。
  • 7. レンタル開始において、本人の負担分の支払い方法を決めます。
  • 8. 用具の定期的なメンテナンス及びアフターサービス(用具の変更も可能)も行います。

下記対象品目をレンタルする場合、所得に応じて本人負担額が1割~3割でご利用できます。

※但し、認定調査結果で、支援1・2、介護1と軽度者の場合、認定調査使用可・又は、ケアマネジャーが作成した(Drの意見書)理由書を介護保険課に提出が必要となります。
<歩行補助用具・杖・歩行器は、軽度者で理由書無しで利用可>

レンタル対象となる13品目

  • 車いす

    1車いす

  • 車いす付属品

    2車いす付属品

  • 特殊寝台

    3特殊寝台

  • 特殊寝台付属品

    4特殊寝台付属品

  • 床ずれ防止用具

    5床ずれ防止用具

  • 体位変換器

    6体位変換器

  • 認知症老人徘徊感知機器

    7認知症老人徘徊感知機器

  • 移動用リフト

    8移動用リフト

  • 手すり

    9手すり

  • スローブ

    10スローブ

  • 歩行器

    11歩行器

  • 歩行補助つえ

    12歩行補助つえ

  • 自動排泄処理装置

    13自動排泄処理装置

福祉用具レンタル(手すり)

レンタルなので工事のいらない手すりになります。月額費用がかかるものになりますので、お問い合わせください。

  • 福祉用具レンタル(手すり)
  • 福祉用具レンタル(手すり)
  • 福祉用具レンタル(手すり)

福祉用具購入

要介護度ごとの毎月の利用限度額とは別に、毎年10万円を上限とした特定福祉用具の購入が1〜3割負担でできます。

ご利用の手順

指定事業者(当社)

指定事業者(当社)

全額10割
利用者負担で
購入

1

2

当社より
商品と一緒に
領収書・カタログ
(またはコピー)を渡す

利用者(要介護者・要支援者)

利用者(要介護者・要支援者)

各市区町村
役場へ申請(必要な書類は
下記に記載)

3

4

市区町村で
認められた購入費の
9割〜7割
の払い戻しを受ける

市区町村

市区町村

市区町村へ請求の間に必要な書類

  • 支給申請書
  • 領収書
  • 特定福祉用具が必要である理由
  • 福祉用具のパンフレットまたは写真
  • 見積書
  • 被保険者証
  • 印鑑

特定福祉用具購入(1年間 4月〜翌3月)

10万円が限度です。指定業者からの購入でないと対象となりません。

  • 腰掛け便座

    1腰掛け便座

  • 自動排泄処理装置の交換可能部品

    2自動排泄処理装置の交換可能部品

  • 入浴補助用具

    3入浴補助用具

  • 簡易浴槽

    4簡易浴槽

  • 移動用リフトの吊り具の部分

    5移動用リフトの吊り具の部分