SERVICE
サービス紹介
住宅改修
要介護度ごとの毎月の利用限度額とは別に、20万円を上限枠とした住宅改修工事が1~3割負担でご利用できます。
施工例
玄関ポーチ(屋外手すり取り付け)
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改修前
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改修後
浴室(手すり取り付け)
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改修前
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改修後
福祉用具レンタル
「福祉用具貸与サービス」を提供できるのは、都道府県又は市区町村の指定を受けた「福祉用具貸与事業者」のみです。
福祉用具貸与事業所には、専門知識をもった福祉用具専門相談員が配置されています。
福祉用具とは、要介護者や要支援者が、安心・安全な暮らしが出来る様、生活環境と身体状況を考え、
また介護者の負担軽減など利用者及び家族介護者の希望を聞き、用具の選定(福祉用具専門相談員)を行います。
■介護保険の利用にて福祉用具レンタルを行う場合
- 1. 介護認定を受ける
- 2. ケアマネジャーのプランにて利用が可能
■利用手順
- 1. ケアマネジャーまたは、地域包括支援センターへ相談を行います。
- 2. ケアプランを作成し、福祉用具事業者を選定します。
- 3. 福祉用具専門相談員が利用者宅を訪問し、用具の選定提案を行います。
- 4. 用具の納品日選定理由の報告を行います。
- 5. 利用者希望日に納品し、利用者の適合状況を確認します。
- 6. 用具の決定後、利用者又は親族及び保証人と契約・重要事項説明及び取り扱い説明を行います。
- 7. レンタル開始において、本人の負担分の支払い方法を決めます。
- 8. 用具の定期的なメンテナンス及びアフターサービス(用具の変更も可能)も行います。
下記対象品目をレンタルする場合、所得に応じて本人負担額が1割~3割でご利用できます。
※但し、認定調査結果で、支援1・2、介護1と軽度者の場合、認定調査使用可・又は、ケアマネジャーが作成した(Drの意見書)理由書を介護保険課に提出が必要となります。
<歩行補助用具・杖・歩行器は、軽度者で理由書無しで利用可>
レンタル対象となる13品目
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1車いす
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2車いす付属品
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3特殊寝台
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4特殊寝台付属品
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5床ずれ防止用具
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6体位変換器
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7認知症老人徘徊感知機器
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8移動用リフト
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9手すり
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10スローブ
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11歩行器
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12歩行補助つえ
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13自動排泄処理装置
福祉用具レンタル(手すり)
レンタルなので工事のいらない手すりになります。月額費用がかかるものになりますので、お問い合わせください。
福祉用具購入
要介護度ごとの毎月の利用限度額とは別に、毎年10万円を上限とした特定福祉用具の購入が1〜3割負担でできます。
ご利用の手順
指定事業者(当社)
全額10割
利用者負担で
購入
1
2
当社より
商品と一緒に
領収書・カタログ
(またはコピー)を渡す
利用者(要介護者・要支援者)
各市区町村
役場へ申請(必要な書類は
下記に記載)
3
4
市区町村で
認められた購入費の
9割〜7割
の払い戻しを受ける
市区町村
市区町村へ請求の間に必要な書類
- 支給申請書
- 領収書
- 特定福祉用具が必要である理由
- 福祉用具のパンフレットまたは写真
- 見積書
- 被保険者証
- 印鑑
特定福祉用具購入(1年間 4月〜翌3月)
10万円が限度です。指定業者からの購入でないと対象となりません。
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1腰掛け便座
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2自動排泄処理装置の交換可能部品
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3入浴補助用具
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4簡易浴槽
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5移動用リフトの吊り具の部分